北九州市で小6児童の顔を蹴った教員は免職相当なので警察が介入すべきでは?
このニュースによると、警察が介入せずに学校の聞き取りしか行われていません。
しかし、
- 顔面を蹴って顔の骨を折る重傷を負わせた
- 被害者は小学生
この2点を考えれば、この加害者は執行猶予付きの懲役になる可能性もあります。
また、公務員が執行猶予付きの懲役になれば例外なく失職することになります。(国家公務員法76条,38条2号)
つまり、この教員は公務員免職相当のことをやっているので、警察が介入するのが当然ではないでしょうか。
博多高校で生徒が教員を蹴った事件では警察が介入したのです。教員が不祥事を起こした今回の事件でも警察が捜査しなければばおかしいでしょう。